松本法人会の税務研修は年に数回あるのですが、当社では年に2回ほど行きます。
今日は毎年この時期にある、税制改正のあらましの話でした。
法人税や相続税、自動車重量税の減免など、改正が行われた内容を税務署の職員の方から聞きます。
不動産業に関係する部分では、印紙税の軽減措置があります。
不動産の売買契約書には、売買金額に応じて収入印紙を貼ります。
例えば、契約金額が1千万円を越え5千万円以下の契約書には、本来2万円の収入印紙が必要ですが、1万5千円で5千円の軽減になっています。
平成9年4月1日より2年ごとに軽減措置が延長されているのです。
2年ごとにずっと延長するなら、軽減措置ではなく、本則にしてくれればいいのになと思うのですが・・・
それにしても、こういったまじめな話を聞いていると、どうして眠くなるんでしょうね

